「指定管理者制度運用のツボ」を読みました。たまには専門分野の本も読みます。概ね知っていることばかりなのですが、後半「第3章」に「こんな誤解をしていませんか」とあり、興味深い指摘がありました。指定管理者の指定は契約ではない行政処分であると理解していました。その後の協定も同様と解釈していました。それがいろいろな係争の結果、微妙に変化しているとのことです。勉強になりました。備忘します。
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・指定管理者の指定は行政処分できるが、協定には契約としての法的効力が認められる。
・行政処分ではあるが、指定管理者は自治体の処分に対して協定に基いてその権利や行使を主張することができる。
・指定管理者は、協定に基いて自治体に対して法的に訴えることができる。(p.133)